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令和8年度 診療報酬改定 特設ページ

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特設ページ
電子的診療情報連携体制整備加算のご案内
2026年6月1日 より算定開始

電子的診療情報連携体制整備加算について

「さくらネット」は本加算の施設基準の一つである 「地域の複数の医療機関間で診療情報を共有・閲覧できるネットワーク」に該当しています。
加算1
初診15
再診2
加算2
初診9
再診2
加算3
初診4
再診2
施設基準をチェック!
共通項目(加算1・2・3) (1)〜(7) すべて必要
  • 1レセプトオンライン請求ができているか
  • 2明細書を患者に無料発行できる状態になっているか
  • 3オンライン資格確認体制が構築できているか
  • 4医師がオンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診察室・手術室または処置室等で閲覧・活用できる体制が構築できているか
  • 5マイナ保険証の利用率が30%以上か(利用実績の確認)
  • 6マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制が整っているか
  • 7明細書発行に関する事項・医療DX推進の体制に関する事項等について、院内の見やすい場所およびウェブサイトに掲載しているか
追加項目 (8)〜(10) 加算1はすべて必要、加算2はいずれか1つ
  • 8電子処方箋を発行する体制、または調剤した薬剤に関する情報を電子処方箋システムに登録する体制が整っているか
  • 9 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。
    ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
    イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
    ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
    エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。
    ※上記の⑨のウについては、当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 ただし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合には、速やかに導入するように努めること。
  • 10 アを満たす又はイ及びウを満たすこと。
    ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
    イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであること(”さくらネット”はこの基準に該当しています)
    ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。
    (イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準を届け出ていること。
    (ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(注1) 本診療報酬に関する疑義解釈一覧はコチラ
(注2 ) 本診療報酬に関する詳細は厚生労働省および各厚生局のホームページをご参照ください。

さくらネットへのご参加・お問い合わせ

加算の算定に向けた体制整備について、お気軽にご相談ください。